内部統制に関する基本方針

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制基本方針」を次のとおり決議いたしました。当社は、本方針に従って内部統制システムを適切に構築し、運用してまいります。

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)

(1) 当社は、「法令遵守および企業倫理の徹底が社会的責任を果たすための最低要件である。」を行動指針とし、社内規則、規程類を整備改正し、取締役および社員が常時閲覧できるようにしております。

(2) 毎月開催される定例取締役会においては、各取締役が担当職務の執行状況を報告し、監査役が各取締役の職務執行状況を監視、監査しております。

(3) 内部監査部門である監査室は、「内部監査規程」および「内部監査実施マニュアル」に基づき、定期的に、さらに臨時に、当社およびグループ子会社の業務および財産の実態を監査しております。また、財務報告に係る内部統制システムの整備および運用状況等の重要事項に関しては外部監査人と連携して監査しております。

(4) コンプライアンス経営を促進するために、顧問弁護士および顧問税理士の指導、助言を仰いでおります。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)

(1) 重要な情報は、「情報機密保護規程」および「個人情報管理規程」により、その区分と取扱いが明確に定められ、関係者以外のアクセスを禁じております。

(2) 株主総会および取締役会の議事録等の重要文書は、「文書管理規程」により、その保管責任者、保管場所、保存期間が定められております。

(3) ネットワーク・サーバはセキュリティで保護され、ファイル・サーバへのアクセス権限は厳密に区分され制限されております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)

(1) 「公印管理規程」により公印の取扱いを厳格に定め、重要文書の偽造あるいは濫製による損失を防止しております。

(2) 取締役および社員は、「組織規程」および「業務分掌規程」ならびに「職務権限統制規程」に定められた職務と権限に基づき業務を遂行し、自己の職務と権限を超える事項は、「稟議規程」および「乙稟議規程」ならびに「グループ稟議規程」により上位者の決裁を仰ぐことにより、不測の事態(損失)を防止しております。

(3) 「経営会議規程」に基づき、重要または異例な業務の執行に関する事項は経営会議に付議され、損失の危険への対応を審議しております。

(4) 取締役および社員の健康管理のための「保健衛生管理規程」、災害防止対策と衛生諸施策を定めた「安全衛生委員会規程」、資産保全のための「固定資産管理規程」を整備運用し、重要な財産の損失を防止しております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)

(1) 「役員執務規程」により、取締役の行動指針および心得を明確にしております。

(2) 取締役会において、各取締役の管掌業務を定め、職務執行範囲を明確にしております。

(3) 毎月開催される定例取締役会のほか、経営会議が毎月2回以上開催され、経営に関する重要事項の執行方策を具体的に協議し、取締役の職務の執行を支援しております。

(4) 取締役会において、中長期計画を策定し、将来の経営目標を明確にしております。

5.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)

(1) 当社の取締役会の下に、内部統制委員会を設置し、当社およびグループ子会社の内部統制システムの整備運用を統括しております。

(2) 「関係会社管理規程」により、当社のグループ子会社に対する管理の理念と基準を明確にしております。

(3) グループ子会社の重要事項は、事前協議の上「グループ稟議規程」により当社CEOの決裁を得ております。

(4) 当社の監査室は、「内部監査規程」によりグループ子会社の監査を実施しております。

(5) 「KYCOM®グループ社長会会則」を定め、グループ子会社の取締役社長が毎月1回参集し、共通する重要課題を研究、協議しております。

6.監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号および第2号)

(1) 「監査役監査基準」に基づき、監査役の職務遂行を補助する監査役スタッフを確保し、かかる監査役スタッフの取締役および業務執行者からの独立性を確保しております。

(2) 「監査役会規程」に基づき、監査役会には事務局が設置され、監査役の職務遂行を補助しております。

7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第3号)

(1) 「監査役監査基準」および「取締役会規程」により、監査役は取締役会および経営会議その他重要な会議または委員会に出席し、取締役および社員から業務執行状況について報告を受けることができます。かかる重要な会議に出席しない場合でも、監査役は付議事項について説明を受け、関係資料を閲覧することができます。

(2) 「監査役会規程」により、監査役は必要に応じ、監査役会において会計監査人、取締役、社員からの報告を受けることができます。

(3) 「監査役監査基準」および「内部通報制度運用規程」により、監査役は内部通報体制の情報受領先に加わり、社員からの情報を監査職務に活用することができます。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)

(1) 「監査役監査基準」には、監査役は取締役社長と定期的に会合を持ち、取締役社長の経営方針を確かめるとともに、当社グループが対処すべき課題、当社グループを取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換することが定められております。

(2) 「監査役監査基準」には、監査役および監査役会は取締役社長に対して、次の監査役監査の環境整備を含む諸事項について要請を行うことができると定められております。

    @監査役監査の重要性と有用性に対する取締役社長その他の取締役の認識および理解
    A監査役の職遂行を補助する体制の整備に関する事項
    B取締役および社員が監査役に対して報告すべき事項
    C内部監査部門等との連携に関する事項
    D内部統制システムの整備に関する事項
    Eその他、監査役の円滑な監査活動の保障に関する事項

◆ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、当社の行動指針である法令遵守、企業倫理の徹底に基づき、不正行為および反社会的勢力には毅然と対応し、経済的利益を含む一切の利権を供与しないことを宣言するものであります。

当社の取締役、監査役、社員は、「役員執務規程」および「監査役監査基準」ならびに「就業規則」に従って行動し、反社会的勢力には一切関与しないものであります。

当社は、万一暴力団関係者等と認識できないまま反社会的勢力と経済取引を行った場合は、顧問弁護士、警察署に連絡、相談し、CEO以下組織全体として対応、排除するものであります。

平成19年 3月 7日    
平成22年 2月18日 改正

KYCOM®ホールディングス株式会社